◆◇◆平成22年度中国地方BBS会員研修会(その1)◆◇◆
------------------------【配信日: 2010.12.15】
◎中国地方のBBS会員のみなさんへ
あなたが参加した活動の感想を聴きたいです!
◎中国地方以外のBBS会員のみなさん, BBSを卒業したみなさん
更生保護関係の皆様
感想などあれば、ご連絡頂けたらうれしいです。
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12月11(土)~12日(日)、鳥取市内にて、 鳥取県BBS連盟担当による今年度中国地方BBS会員研修会が行われました。 中国5県から36名の会員が集い、2日間を共に過ごしました。
開会式の後、研修Ⅰ,Ⅱが行われました。
研修Ⅰ:更生保護について
講師:鳥取保護観察所企画調整課長 谷口勝敏さん
(一部省略)
●保護観察について
1.保護観察の種類(少年は1号と2号観察)
1号観察:家庭裁判所で保護観察に付された少年
2号観察:少年院から仮退院を許された少年
3号観察:刑事施設から仮釈放を許された人
4号観察:裁判所で刑の執行を猶予され保護観察に付された人
2.保護観察の方法
保護観察は、保護観察官及び保護司が協働して、 指導監督及び補導援助を行う。
●更生保護における犯罪被害者等施策(平成19年(2007年) 12月1日スタート)
→被害者等ができるようになった事は?
1.保護観察中の加害者に、被害者の心情を伝える事ができる。
2.加害者の仮釈放・仮退院について意見を述べる事ができる。
3.加害者の保護観察の状況等を知る事ができる。
4.専任の担当者に不安や悩み事を相談できる。
被害者専任の保護観察官及び保護司を置いている。
研修Ⅱ-1:犯罪被害者等自助グループの代表者ご夫妻のお話し
平成14年の年末、鳥取市内繁華街で4人のグループに、 息子さんが絡まれ、頭に大けがを負い、 2週間意識不明のままお亡くなりになりました。
息子さんの死の後、何もする気にならない状態に陥ってしまい、 病気になってしまったそうです。
息子さんを失ってしまった事による絶望感や犯人に対する憎しみ、 被害者・遺族に対する国の政策をもっと充実して欲しい等、 心の奥にずっと留まっている重たい叫びを訴えられました。
研修Ⅱ-2:とっとり被害者支援センターの取り組みについて
講師:一般社団法人とっとり被害者支援センター事務局長 田中完治さん
<犯罪が起きると被害が出る>
●直接的被害
・身体的被害(死亡,外傷,後遺症等)
・精神的被害(恐怖感,絶望感等の心の傷)
・経済的被害(財産の損失)
●2次的被害(傷口に塩をぬられる様なもの)
・マスメディアによる過剰な報道・取材によるプライバシーの侵害
・善意からではあるが、安易に「頑張って」や「 お気持ちはよく分かる」等の言動から生じる精神的苦痛
(これらは一例)
【犯罪被害者等基本法】(平成17年4月1日施行)
○基本理念(第三条)
・すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、 その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
・犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、 犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
・犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、 被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、 必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。
●犯罪被害者等支援とは?
→被害者やその家族・遺族が、 その受けた被害を回復しまたは軽減し、再び平穏な生活を営む事ができるよう、 被害者等の置かれた現状を理解して被害者等の視点に立った施策を講じる事。
●支援センターの主な活動
・電話・面接相談
・病院や裁判所等への付き添いなどの直接支援
・自助グループへの援助
・広報・啓発活動
・関係機関との連携による支援
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夜の交流会では、活発に交流が行われました。参加会員36名中、 27名が学生会員だったので、 ちがう大学の学生同士の交流があちこちで見られました。
「犯罪被害者支援」について、「更生保護」 の真反対の様な感じを持った人が少なからずいて、 だからか更生保護についてあらためて考える機会となり、被害者がいらっしゃることも知りつつ、 少年たちの立ち直りのサポートは、被害を減らすためにも大事なことだと思う。 というような議論などありました。
≪2日目の研修と会員の感想はその2で配信します。≫
◎BBSと保護観察所、そして被害者支援センターについて、 こやまんが作った簡単な資料(PDF)があります。 欲しい方はご連絡ください。
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