昭和32年 4月 1日施行
昭和44年 4月27日施行
昭和47年 4月23日施行
昭和48年 4月22日施行
昭和50年 4月27日施行
昭和53年 4月 9日施行
平成 元年 3月19日施行
平成12年 4月 1日施行
平成24年 4月 1日施行
最終改正 平成26年 4月 1日施行
目 次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 目的と事業(第4条―第5条)
第3章 役員(第6条―第12条
第4章 会議(第13条―第18条)
第5章 資産と会計(第19条―第23条)
第6章 規約の改廃(第24条)
第7章 その他(第25条―第27条)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この連盟は山口県BBS連盟(以下「連盟」という。)と称する。
(事務局)
第2条 連盟の事務局は法務省山口保護観察所内におく。
(組 織)
第3条 連盟は山口県内のBBS会をもって組織する。
第2章 目的と事業
(目 的)
第4条 連盟は山口保護観察所長の指導の下、BBS会相互の緊密な連絡とBBS運動の健全な発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) BBS会相互の連絡
(2) BBS運動に関する調査研究
(3) BBS会員の教養訓練
(4) 各県BBS連盟との連絡
(5) その他目的達成に必要な事業
第3章 役 員
(役 員)
第6条 連盟に下の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 事務局長 1名
(4) 理事 相当の人数
(5) 監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員は役員会において選出する。
2 会長、副会長、事務局長及び監事は、会員から選出する。
3 理事は、当該年度の地区会長が就任する。
(役員の職務権限)
第8条 会長はこの会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代理する。
3 事務局長は、事務、会計及び事務局員を総括し、庶務に従事する。
4 理事は、会長、副会長、事務局長とともに役員会を組織し、事業の執行を計る。
5 監事は、会計を監査し、役員会に報告する。
(役員の任期)
第9条 会長、副会長及び事務局長の任期は2年とし、その他の役員は1年とする。
2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期満了の場合)
第10条 役員の任期満了の場合に、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
(顧問及び参与))
第11条 連盟に、顧問及び参与を若干おくことができる。
2 顧問及び参与は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は重要事項について会長の諮問に応ずる。
(事務局の構成)
第12条 事務局は事務局長及び事務局員より構成する。ただし、事務局長は職務上必要と認めるときは、事務局次長を会員の中から選任することができる。
2 事務局次長は事務局長を補佐し庶務に従事する。
3 事務局員は庶務に従事する。
4 事務局員は原則として山口BBS会が担当する。
5 事務局の委嘱、その他については役員会の同意を得て会長が決める。
第4章 会 議
(会議の種類)
第13条 会議は次のとおりとする。
(1) 役員会 会長、副会長、事務局長、理事及び監事で構成する。
(2) 三役会議 会長、副会長、事務局長で構成する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長が招集し、その議長は会長が務める。
2 会議の構成員の3分の1以上若しくは、監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時は、会長はその会議は召集しなければならない。
(会員の定足数)
第15条 会議は、その会議の構成員の過半数の出席(委任状がある場合は、これを出席とみなす。)がなければこれを開催することはできない。但し、再度召集した場合この限りではない。
(議 決)
第16条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもってこれを議決する。
2 可否同数の時には議長がこれを決する。
(会議に付議すべき事項)
第17条 次に揚げる事項は三役会議に附議する。
(1) 事業計画の策定
(2) 細則及び諸規程の制定及び改廃
(3) その他の軽微な事項
(役員会に付議すべき事項)
第18条 次に揚げる事項は役員会に附議する。
(1) 歳入歳出予算及び決算の承認
(2) 事業計画の承認
(3) 役員の承認
(4) 規約の改廃
(5) その他重要な事項
第5章 資産と会計
(資産の構成)
第19条 連盟の資産は次にあげるもので構成される。
(1) 会費
(2) 助成金
(3) 備品
(4) その他の収入
(資産の管理)
第20条 連盟の資産は会長が管理する。その管理の方法は、会長が別に定める。
(予算案の議決・決算の認定)
第21条 連盟の毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に役員会の議決によりこれを定め、歳入歳出決算は出納の閉鎖後、速やかに監事の監査に付し役員会でその承認を受けるものとする。
(会計年度)
第22条 連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(出納の閉鎖)
第23条 連盟の出納は、翌年度の4月30日で閉鎖する。
第6章 規約の改廃
(規約の変更)
第24条 この規約は、役員会の議決により変更することができる。
第7章 その他
(会費の負担)
第25条 BBS会は第19条第1号の会費を負担する。
(会費の額)
第26条 第19条第1号の会費の額は、年額5,000円とする。
(施行細則)
第27条 この規約の施行について必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規約は昭和32年4月1日より施行する。
この改正部分は昭和44年4月27日より施行する
この改正部分は昭和47年4月23日より施行する。
この改正部分は昭和48年4月22日より施行する。
この改正部分は昭和50年4月27日より施行する。
この改正部分は昭和53年4月9日より施行する。
この改正部分は平成元年3月19日より施行する。
この改正部分は平成12年4月1日より施行する。
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
この改正は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の規定は、平成27年4月1日から施行する。